白山神社 HAKUSAN JINJA

群馬県高崎市白岩町450

白山神社安中祖霊殿

現地住所:群馬県安中市中野谷

特徴

○低価格

祖霊殿(合祀墓地)  35,000円

最初に頂いた金額意外に費用はかかりません。

○年三回の合同供養祭

春・秋のお彼岸・お盆に神社が責任を持ってご奉仕致します。

○お参りは自由

いつでもお気軽に参拝できます。

お気軽にお問い合わせください。

電話 027-343-9951

永代供養墓地使用規約

白山神社崇敬会規約

第1条 名称及び使用の目的

 •永代供養墓地(以下祖霊殿という)は、宗教法人白山神社の管轄する墓地である。

 •祖霊殿は合祀墓として使用する。

第2条 祖霊殿使用の資格

 •祖霊殿を使用できるのは、別紙に定める白山神社崇敬会員に限る。

第3条 祖霊殿使用権の詳細

 •祖霊殿の土地所有権は管理者「宗教法人白山神社」にある。

 •祖霊殿使用希望者は、「祖霊殿使用申込書」に必要事項を記入し、埋葬許可証、本人確認書類ならびに祖霊殿使用料を白山神社に納付すること。

 •手続きが完了次第、宗教法人白山神社は祖霊殿使用を許可し、祖霊殿使用権が発生する。

 •祖霊殿使用料は、白山神社責任役員会において開催される総会にて改訂することができる。

 •祖霊殿使用許可後、使用者の都合により祖霊殿使用の申し込みを取り消す場合、

  使用料は返還されない。

 ・生前に使用料を納付した場合、永代使用証書を発行する。

 •現住所、代理人等の記載事項に変更があった場合は、速やかに白山神社まで訂正を申し出ること。

 •白山神社の承認なく祖霊殿使用権を第三者に譲渡、または貸すことはできない。

•祖霊殿使用料は、別紙のとおりである。

第4条 使用者の義務

 •使用者は祖霊殿維持の為の年会費等は無料である。

 •使用者は参拝後、各自が周辺を清掃し、清浄を保つよう努める。

第5条 埋葬に関して

 •祖霊殿には焼骨ならびに白山神社が認めた遺品以外は埋葬できない。

 •埋葬の手続きは、使用料を完納し、当該市町村長の発行した埋葬許可書を提出し、

  白山神社教師(神職)もしくは、指定石材業者・葬儀社立ち会いのもとに行う。

 ・埋葬完了後、埋葬証明書を発行する。

 •合祀墓であるため改葬の手続きは、これを認めない。

第6条 祖霊殿の維持

 •管理者たる白山神社が、墓地の補修・清掃を行う。

第7条 永代供養

 •宗教法人白山神社は神社神道の宗是に則り、毎年定期的に墓前供養を行う。

第8条 天災等による事故の責任

 天災等、不可抗力による祖霊殿の損害について、白山神社はそのつど修復する。

第9条 使用規定の改定

 •祖霊殿使用規定は、宗教法人白山神社責任役員会における総会にて改訂することができる。

 •上記により決定した改訂事項は、白山神社境内の掲示板に掲載する。

 •「墓地埋葬等に関する法律」等現行法規が改正された場合、本規定はそれに従う。

第10条 規定に定めない事項

 •前各条に定めない事項については、法律の定めるところによるほか、

  宗教法人白山神社責任役員会に諮り、総会にて決定する。

附則

  本規定は平成24年1月30日より施行する

 

第1条(名称)

 •本会は、宗教法人白山神社崇敬会(以下本会という)と称する。

第2条(所在地)

 •本会は、事務局を群馬県高崎市白岩町450番地 宗教法人白山神社内におく。

第3条(目的)

 •本会は、神社神道を広め、斯の道を信奉する者を教化育成し白山神社の境内土地建物の護持を

 目的とする。

第4条(活動)

 •本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

   1.白山神社氏子・崇敬者の教導たる教師(神職)を養成する。

   2.宗教法人神社本庁の定めるところの白山神社の課金を負担する。

     3.神社神道の教義を広め、白山神社ご祭神菊理媛大神のご神徳を広めるため、年間行事を行う。

   4. 白山神社社殿ならびに、境内地の維持管理を行う。

   5. 崇敬者の信行を助け、相互の親睦交流を図る。

   6. その他本会の目的達成のために必要な事業を行う。

第5条(会員)

 第1項(組織)

  •本会の会員は、神社神道ならびに本会の趣旨に賛同して入会する個人をもって組織する。

 第2項(入会方法)

  •本会入会を希望する者は、白山神社もしくは崇敬会に入会の意思を示すこと。

 第3項(活動)

  •会員は、本会趣意をよく理解し、会員相互の信頼と融和の下に、その目的達成に努める。

  •会員は、本会主催のあらゆる事業に参加することができる。

  •会員は、その意思を事業に反映させる為、常に意見を述べる機会を有する。

 第4項(家族)

  •会員の家族および住所を同じくする者も、会員と同様の権利を有する。

 第5項(退会)

  •退会を希望する者は、白山神社もしくは崇敬会に退会の意思を示すこと。

  •神社神道の主旨と甚だしく相違する活動に従事、もしくは団体に所属する者は、

   役員会の承認の下、退会を勧告する。

 第6条(会計)

 第1項(会費)

  •本会の活動は、寄付金によってまかなうものとし、会費は次の通りとする。

     1.入会金・会費は無料である。

 第2項(会計年度)

  •本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

 第3項(収支報告)

  •毎年5月3日の春祭り大祭終了後に、白山神社にて前年度の収支決算報告を行う。

 第4項(その他)

  •火災・地震・急速な老朽劣化等で神社建て替えならびに境内整備の必要が生じた場合、役員会で協議の上、臨時に寄付および積み立てを募る場合もある。

 第7条(役員)

 第1項(役員組織)

  •本会に次の役員をおく。

    1.会長    1名

    2.総代    3名

    3.世話人   6名

    4.会計    2名

    5.顧問    若干名

 第2項(選出)

  •本会役員は、会長が会員中より任命し、役員会の了承を得て就任する。

  •本会役員の任期は4年とし、再任を妨げない。

 第3項(任務)

  •役員会は、この規約に規定するものの他、次の事項を決議する。

    1.事業計画及び事業報告

    2.収支予算及び収支決算

    3.その他運営に関する基本的事項

  •役員の任務は次の通りとする。

    1.総代は、本会を代表し、会務を処理する。

    2.世話人は、総代を補佐し、事故ある時は之を代行する。

    3.会計は、会計事務を行い、毎年一回、之を会員に報告する。

 第4項(顧問)

  •本会顧問は、白山神社の発展に貢献して、本会趣意に賛同下さる有識者を対象に、会長が役員会の了承を得て之を懇請し、就任を仰ぐ。

 第5項(顧問職務)

  •本会顧問は、本会趣意に則り、本会活動に必要かつ適切な、助言・指導・監督を行う。

  •顧問は、それぞれの職分に於て、本会を代表する。

  •顧問は、本会活動が、本会趣意より逸脱することの無いよう、指導・監督する。

  •顧問は、役員会に出席し、議事進行の為の助言を行う。

 第6項(顧問任期)

  •本会の顧問の任期は、之を定めない。

  •退任する顧問は、後任者を役員会に推薦するものとする。

第8条(その他)

 この規約の変更および規約に定めない事項については、必要に応じて役員会にて決定する。

 

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